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事業者の皆様向けに、水質事故時の対応について説明しています。 特定事業場は、下水道法により水質事故時の措置が義務付けられています。 |
有害物質や大量の油などを 下水道に流してしまったら・・・? |
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@ 直ちに、排出を防止する応急の措置を講じてください。 A 速やかに、排出先の処理場・市町へ連絡してください。 |
事故時に連絡が必要な物質 | |
カドミウム及びその化合物 シアン化合物 有機燐化合物 鉛及びその化合物 六価クロム化合物 砒素及びその化合物 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 ポリ塩化ビフェニル トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2−ジクロロエタン 1,1−ジクロロエチレン 1,2−ジクロロエチレン 1,1,1−トリクロロエタン 1,1,2−トリクロロエタン 1,3−ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン及びその化合物 ほう素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 塩化ビニルモノマー 1,4−ジオキサン ダイオキシン類 |
原油 重油 潤滑油 軽油 灯油 揮発油 動植物油 その他、有害物質ではありませんが、以下の物質については下水処理場において処理することが難しいため、下水道に大量に流してしまった場合はご連絡ください フェノール類 銅及びその化合物 亜鉛及びその化合物 鉄及びその化合物(溶解性) マンガン及びその化合物(溶解性) クロム及びその化合物 強酸又は強アルカリ 界面活性剤 着色水 その他※ 下水道に影響(施設破損、微生物)を与えると思われる物質 |
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・排出先の市(町)の公共下水道管理者 ・排出先の下水処理場 |
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電話で一報をお願いします! ※ 基準値を超えるか判断がつかない場合でも、施設を守るため、まずはご連絡ください。 |
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処理場名 | 地 域 |
酒匂水再生センター(左岸処理場) | 小田原市内の酒匂、高田、前川、成田、扇町、寿町などの地域 |
扇町水再生センター(右岸処理場) | 小田原市内の中曽根、曽根、多古、栢山、沼田、穴部などの地域 |
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参考:下水道法(抄) | ![]() |
(事故時の措置) 第十二条の九 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質又は油として政令で定めるものを含む下水が当該特定事業場から排出され、公共下水道に流入する事故が発生したときは、政令で定める場合を除き、直ちに、引き続く当該下水の排出を防止するための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その事故の状況及び講じた措置の概要を公共下水道管理者に届け出なければならない。 2 公共下水道管理者は、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。 |