下水道コラムvol.15~下水道に関する法律のお話~
下水道法の目的と一般的な法の構成について解説します!
みなさん、下水道に関する法律の中に「下水道法」というのがあるのをご存じですか。
今回は、この「下水道法」と「一般的な法律の構成」について解説します。
1 下水道法に定める3つの目的
下水道法では、以下の3つの目的を達成するために下水道の整備を図ることが定めています。
目的 | 目的を達成するための具体例 |
① 都市の健全な発展 | ○汚水の排除(生活環境の改善) ○雨水の排除(浸水の防除) |
② 公衆衛生の向上 | ○汚水の排除(トイレの水洗化など) |
③ 公共用水域の保全 | ○汚水の処理 |
水再生センターでは、公共用水域の保全のため、安定かつ適正に下水の処理に取り組んでいます。
2 一般的な法律の構成
ちなみに、多くの法律は概ね以下の手順で構成されています。
① 目的 | ○法律制度の目的 |
② 定義 | ○法律で使用する用語の定義 |
③ 内容 | ○目的を具体化した内容 |
④ 手段 | ○内容を発生するための手段 |
①の「目的」は、概ね「第1条」に規定され、文字どおり「法律の目的や理念」などが書かれています。
②の「定義」では、「法律に使用される用語」が定義され、概ね「第2条」に規定されています。
③の「内容」では、「①目的」を具体化した内容が規定され、法律の「中核」をなすものです。
下水道法で例えると、「第1章の2 流域別下水道整備総合計画」から「第4章 雑則」までがこれにあたります。
④の「手段」では、「③内容」を達成するための手段が規定され、下水道法に例えると、「第5章 罰則」がこれにあたります。
今後、法律を読む機会がありましたら、この4つの分類を参考にしていただければ幸いです。