1 沿革・設立趣旨等

 昭和55年5月、神奈川県と相模川及び酒匂川流域関係市町は、それぞれの役割を担い共同して対処することを基本理念として、民法第34条の規定に基づく「財団法人神奈川県下水道公社」を設立しました。
 設立以来、当公社は、流域下水道及び流域関連公共下水道の維持管理に関する業務のほか、下水道知識の普及・啓発活動及び下水道技術に関する調査研究を行い、県及び市町の下水道事業に協力し、もって県民の健康で快適な生活環境の向上と公共用水域の水質保全に寄与し、公衆衛生の向上及び環境保全を目的として事業を遂行してまいりました。
 平成23年4月1日、当公社は、公益法人制度改革関連法である整備法(平成18年法律第50号)第44条の規定に基づく公益財団法人へ移行しました。

2 主な事業内容

 当公社は、次の公益目的事業を行っています。

(1)流域下水道の処理施設の運転操作等維持管理業務に関すること。
 神奈川県が設置した県内4箇所の下水処理場、市町公共下水道と下水処理場を結ぶ幹線管渠及びポンプ場施設等の維持管理を行うほか、下水道施設の一部を開放して行う「下水道ふれあいまつり」や下水道に関するパンフレット、広報紙の配布など、県民に下水道の役割などを理解していただくための広報活動を行っています。
 事業の実施にあたっては、常に自主的に検証しながらより効率的で高品質な維持管理を行い、県民の健康で快適な生活環境の向上と公共用水域の水質保全に寄与し、公衆衛生の向上及び環境保全に努めています。

(2)前号の業務と一体となって実施する改築業務に関すること
 施設の定期的な分解点検や修繕工事の実施に合わせて、老朽化が進んだ設備について、設備の更新を実施することで、設備の停止期間の短縮や更新工事経費の縮減を図り、効率的で安定した運転管理を行っています。

(3)市町村の実施する下水道における維持管理業務の技術的業務に関すること。
 相模川及び酒匂川流域に関連する市町の特定事業場の下水の水質分析を行い、関連市町の下水道事業の推進に協力すると共に下水処理場機能の保全及び公共用水域の水質保全に寄与しています。
 また、単独処理場を有する市町村に対する下水処理場の運転管理に関する情報共有や技術提案等を行っています。

(4)下水道知識の普及・啓発活動及び下水道の研修に関すること。
 広く県民の皆様に下水道に関する知識の普及・啓発を図り、県民の健康で快適な生活環境の向上と公共用水域の水質保全に寄与するため、次の事業を行っています。
  ・下水道作品コンクールの実施
  ・下水道教室の実施
  ・市町が開催する環境イベントへの参加
  ・下水道研修会の実施

(5)汚水及び汚泥の処理方法についての調査及び研究に関すること。
 下水道維持管理コストを削減するノウハウや施設の改善策などについて調査研究すると共に調査の結果得られた研究成果を公表し、下水道技術の向上に寄与しています。

3 組織

4 事務分掌

(1) 総務課は次の事務を所掌する。
  ・定款その他規程の制定及び改廃に関すること。
  ・人事及び給与、旅費等に関すること。
  ・予算及び決算に関すること。
  ・予算の執行及び経理に関すること。
  ・文書及び公印の保管に関すること。
  ・資産の管理に関すること。
  ・物品の出納及び保管に関すること。
  ・福利厚生及び保健衛生に関すること。
  ・契約事務に関すること。
  ・工事等の請負業者の調査選定に関すること。
  ・その他課及び水再生センターにおいて所掌しない事項に関すること。

(2)企画課は、次の事務を所掌する。
  ・評議員会、理事会等の会議に関すること。
  ・事業計画及び事業報告に関すること。
  ・関係機関との連絡調整に関すること。
  ・業務の改善及び事務能率の増進に関すること。
  ・下水処理に係る調査、研究の企画及び調整に関すること。
  ・下水道技術者の研修に関すること。
  ・下水道に係る知識の普及及び啓発に関すること。
  ・下水道処理統計に関すること。
  ・情報公開及び情報提供に関すること。

(3)業務課は、次の事務を所掌する。
  ・各水再生センターの総合調整に関すること。
  ・技術的事項に係る関係機関との連絡調整に関すること。
  ・市町村支援事業に関すること。
  ・幹線管渠並びに各水再生センターにおいて所掌しない施設等の管理に関すること。
  ・汚泥の貯留及び処分に係る総合調整に関すること。
  ・地震等災害対策及びその総合調整に関すること。
  ・予算編成に伴う技術的事項に関する基礎資料の収集及び調整に関すること。
  ・下水道台帳(副本)の整理に関すること。

(4)水質課は、次の事務を所掌する。
  ・水質管理に係る総合調整に関すること。
  ・環境対策に係る総合調整に関すること。
  ・法令等に係る水質及び汚泥分析(水再生センターに係る事項を除く。)に関すること。
  ・流域下水道幹線における下水の水質調査に関すること。
  ・市町村支援事業に関すること。
  ・公共下水道の水質分析の受託に関すること。
  ・流域関連市町への事業場監視指導に係る技術的支援に関すること。
  ・下水処理技術に係る調査及び研究に関すること。

(5)四之宮水再生センター及び柳島水再生センターは、相模川流域下水道の処理施設(中継ポンプ場を含む。)における次の事務を所掌する。
  ・処理施設の運転操作等の管理に関すること。
  ・建築物等の管理及び使用に関すること。
  ・処理施設の補修計画の策定に関すること。
  ・処理過程における水質及び汚泥等の分析に関すること。
  ・汚泥等の処理に関すること。
  ・下水処理技術に係る調査及び研究に関すること。
  ・機器台帳の整理に関すること。

(6)酒匂水再生センター及び扇町水再生センターは、酒匂川流域下水道の処理施設(中継ポンプ場を含む。)における次の事務を所掌する。
  ・処理施設の運転操作等の管理に関すること。
  ・建築物等の管理及び使用に関すること。
  ・処理施設の補修計画の策定に関すること。
  ・処理過程における水質及び汚泥等の分析に関すること。
  ・汚泥等の処理に関すること。
  ・下水処理技術に係る調査及び研究に関すること。
  ・機器台帳の整理に関すること。


設 立  昭和55年5月23日

法人格  公益財団法人(平成23年4月1日)

基本財産 1億1千万円

出捐者  神奈川県、流域関連市町
     《相模川流域》9市3町
      相模原市、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町、大磯町、愛川町
     《酒匂川流域》3市6町
      小田原市、秦野市、南足柄市、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町


業務の概要